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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第六章 監督

第41条〜第42条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第六章 監督は、第41条〜第42条の全 2 条で構成されています。
  2. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第六章 監督が属する株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の法令番号は平成二十三年法律第百十三号です。
  3. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
  4. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(監督)

第41条

機構は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2主務大臣は、この法律を施行するために必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告及び検査)

第42条

主務大臣は、この法律を施行するために必要があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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