ブックマーク無料で登録

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第五章 財務及び会計

第33条〜第40条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五章 財務及び会計は、第33条〜第40条の全 8 条で構成されています。
  2. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五章 財務及び会計が属する株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の法令番号は平成二十三年法律第百十三号です。
  3. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
  4. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(予算の認可)

第33条

機構は、毎事業年度の開始前に、当該事業年度の予算を主務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(剰余金の配当の特例)

第34条

機構は、各事業年度において、企業一般の配当の動向その他の経済事情及び機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を超えて、機構が発行している株式に対し、剰余金の配当を行わないものとする。

(剰余金の配当等の決議)

第35条

機構の剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(財務諸表)

第36条

機構は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

(区分経理等)

第37条

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一次号に掲げる業務以外の業務

二関係金融機関等(農水産業協同組合貯金保険法第二条第一項に規定する農水産業協同組合に限る。)が対象事業者に対して有する債権に係る第十六条第一項第一号に掲げる業務その他主務省令で定める業務

2機構は、第四十七条第一項第一号の規定による預金保険機構の出資があったときは、その出資に係る資本金若しくは準備金又はその出資により増加する資本金若しくは準備金を、前項第一号に掲げる業務に係る勘定に整理しなければならない。

3機構は、第五十四条第一項第一号の規定による農水産業協同組合貯金保険機構の出資があったときは、その出資に係る資本金若しくは準備金又はその出資により増加する資本金若しくは準備金を、第一項第二号に掲げる業務に係る勘定に整理しなければならない。

(区分経理に係る会社法の準用等)

第38条

会社法第二百九十五条、第三百三十七条、第三百七十四条、第三百九十六条、第四百三十一条、第四百三十二条、第四百三十四条から第四百四十三条まで、第四百四十六条から第四百四十九条まで並びに第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、前条の規定により機構が区分して行う経理について準用する。この場合において、同法第二百九十五条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法」と、同法第四百四十六条中「株式会社の剰余金の額」とあるのは「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第三十七条第一項の規定により設けられた勘定に属する剰余金の額」と、「の合計額から第五号から第七号までに掲げる額の合計額」とあるのは「であって当該剰余金の属する勘定に計上されるものの合計額から第五号から第七号までに掲げる額であって当該剰余金の属する勘定に計上されるものの合計額」と、同法第四百四十七条第一項及び第二項中「資本金」とあるのは「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第三十七条第一項の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、同条第一項第二号中「を準備金」とあるのは「を同項の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、「及び準備金」とあるのは「及び当該準備金」と、同条第三項中「に資本金」とあるのは「に株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第三十七条第一項の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、「の資本金」とあるのは「の同項の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、同法第四百四十八条第一項及び第二項中「準備金」とあるのは「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第三十七条第一項の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、同条第一項第二号中「を資本金」とあるのは「を同項の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、「及び資本金」とあるのは「及び当該資本金」と、同条第三項中「に準備金」とあるのは「に株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第三十七条第一項の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、「の準備金」とあるのは「の同項の規定により設けられた勘定に属する準備金」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2機構が前条第一項の規定により設けられた勘定に属する資本金の額を増加し、又は減少したときの機構の資本金の額は当該増加し、又は減少した後の機構の同項各号に掲げる業務に係る各勘定に属する資本金の額の合計額とし、機構が同項の規定により設けられた勘定に属する準備金の額を増加し、又は減少したときの機構の準備金の額は当該増加し、又は減少した後の機構の同項各号に掲げる業務に係る各勘定に属する準備金の額の合計額とする。この場合において、会社法第四百四十七条から第四百四十九条まで並びに第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(借入金及び社債)

第39条

機構は、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れをし、又は社債の発行をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、日本銀行からの資金の借入れは、日本銀行以外の者からの資金の借入れ又は機構の社債の発行を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときに限り、行うものとする。

2機構の借入金の現在額及び社債の元本に係る債務の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。

3日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項本文の規定にかかわらず、機構に対し、第一項の資金の貸付けをすることができる。

4農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第三項の規定にかかわらず、機構に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、第一項の資金の貸付けをすることができる。

5機構が第一項の規定により資金の借入れ又は社債の発行をして調達した資金は、第三十七条第一項に定める経理の区分に従い、同項各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

(政府保証)

第40条

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項の借入れ又は社債に係る債務について、保証契約をすることができる。

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる