株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第37条(区分経理等)
- 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
- 一次号に掲げる業務以外の業務
- 二関係金融機関等(農水産業協同組合貯金保険法第二条第一項に規定する農水産業協同組合に限る。)が対象事業者に対して有する債権に係る第十六条第一項第一号に掲げる業務その他主務省令で定める業務
- 2.機構は、第四十七条第一項第一号の規定による預金保険機構の出資があったときは、その出資に係る資本金若しくは準備金又はその出資により増加する資本金若しくは準備金を、前項第一号に掲げる業務に係る勘定に整理しなければならない。
- 3.機構は、第五十四条第一項第一号の規定による農水産業協同組合貯金保険機構の出資があったときは、その出資に係る資本金若しくは準備金又はその出資により増加する資本金若しくは準備金を、第一項第二号に掲げる業務に係る勘定に整理しなければならない。
この条文の基本情報
区分経理等とは何ですか?
定義区分経理等とは、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第37条に定められた規定で、「機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第37条(区分経理等)は、日本の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第37条の条文原文は「機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」で始まります。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第37条は第五章 財務及び会計に置かれています。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第37条の前の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第36条です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第37条の次の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第38条です。
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- 正式書式
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000113 - 本サイト収録
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000113/37