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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第三章 管理

第13条〜第15条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第三章 管理は、第13条〜第15条の全 3 条で構成されています。
  2. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第三章 管理が属する株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の法令番号は平成二十三年法律第百十三号です。
  3. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
  4. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 取締役等

(取締役及び監査役の選任等の決議)

第13条

機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(取締役等の秘密保持義務)

第14条

機構の取締役、会計参与、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第二節 定款の変更

第十五条

第15条

機構の定款の変更の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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