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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第九章 雑則

第56条〜第65条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第九章 雑則は、第56条〜第65条の全 10 条で構成されています。
  2. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第九章 雑則が属する株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の法令番号は平成二十三年法律第百十三号です。
  3. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
  4. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(主務大臣)

第56条

この法律における主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。ただし、第十八条、第十九条第六項及び第七項、第二十二条第四項、第二十五条第二項、第二十七条第四項、第四十一条並びに第四十二条第一項に規定する主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。

2第四十二条第一項に規定する主務大臣の権限は、前項ただし書の規定にかかわらず、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

3この法律における主務省令は、内閣府令・総務省令・財務省令・農林水産省令・経済産業省令とする。

(権限の委任)

第57条

内閣総理大臣は、前章の規定による権限を金融庁長官に委任する。

(課税の特例)

第58条

機構が債権買取り等の申込みを受け、当該申込みに基づく債権の買取りにより不動産に関する権利の取得をした場合及び機構が第十六条第一項第三号に掲げる業務として不動産に関する権利の取得をした場合には、これらの不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

2機構が債権買取り等の申込みを受け、当該申込みに基づく債権の買取りにより不動産を取得した場合及び機構が第十六条第一項第三号に掲げる業務として不動産を取得した場合におけるこれらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

(産業競争力強化法との関係)

第59条

機構は、再生支援をするに当たっては、必要に応じ、対象事業者に対し産業競争力強化法第二十三条第一項の事業再編計画の認定の申請を促すこと、被災地域において設置された認定支援機関であって経済産業省令で定める要件を満たすもの(以下「産業復興相談センター」という。)及び被災地域において設立された同法第百四十条第一号に規定する特定投資事業有限責任組合であって経済産業省令で定める要件を満たすもの(以下「産業復興機構」という。)との連携を図ること等により、同法により講じられる施策と相まって、効果的にこれを行うように努めなければならない。

2独立行政法人中小企業基盤整備機構は産業競争力強化法第百四十条第二号(同法第百三十四条第二項第一号に係る部分に限る。)の規定により、認定支援機関は同項第一号の規定により、中小企業者に対し指導又は助言を行うに際し、機構による再生支援を受けることが当該中小企業者の事業の再生を行うために有効であると認めるときは、その旨を明らかにした書面を当該中小企業者に交付して、機構に対して再生支援の申込みをすることを促すことができる。

(金融庁又は日本銀行に対する協力要請)

第60条

機構は、債権の買取りに際しての適正な時価の算定のためその他必要があると認めるときは、金融庁又は日本銀行に対し、技術的助言その他の協力を求めることができる。

(預金保険機構等との協力等)

第61条

機構は、その業務の実施に当たっては、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、特定協定銀行(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第五十三条第一項第二号に規定する特定協定銀行をいう。)、特定認証紛争解決事業者(産業競争力強化法第二条第二十二項に規定する特定認証紛争解決事業者をいう。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び認定支援機関との協力体制の充実を図りつつ、適正かつ効率的に行うように努めなければならない。

(政策金融機関等の協力等)

第62条

第二条第二項第六号に掲げる法人(次項において「政策金融機関等」という。)は、機構が第二十条第一項の規定により買取申込み等をするように求めた場合において、当該買取申込み等に伴う負担が合理的かつ妥当なものであるときは、これに応じるように努め、当該買取申込み等が同項第二号に掲げる同意をする旨のものであった場合には、当該同意に係る事業再生計画に従って対象事業者の債務の免除その他の必要な協力をしなければならない。

2政策金融機関等を所管する大臣及び財務大臣は、当該政策金融機関等が対象事業者に係る債権を機構に譲渡し、又は事業再生計画に従って対象事業者の債務を免除した場合における決算に関する書類の承認をするかどうかの判断その他政策金融機関等に対する法令に基づく権限の行使(財務大臣にあっては、政策金融機関等を所管する大臣との協議における判断を含む。)に当たっては、対象事業者の再生を通じて東日本大震災の被災地域からの産業及び人口の被災地域以外の地域への流出を防止することにより、被災地域における経済活動の維持を図り、もって被災地域の復興に資するようにするとのこの法律の趣旨を尊重しなければならない。

3政策金融機関は、対象事業者に対して債権者その他の者が資金の貸付け又は出資を行うだけでは対象事業者の事業の再生に必要な資金が確保できない場合は、機構の要請を受けて、資金の貸付けに係る審査を行い、対象事業者の事業の再生に必要な資金の貸付けを行うように努めなければならない。

(融資等業務実施法人の協力等)

第63条

一般社団法人又は一般財団法人のうち、法令に基づく融資等業務(資金の貸付け、債務の保証若しくは土地の取得、管理及び譲渡を行う業務又はこれに準ずる業務をいう。以下この条において同じ。)を行うもの又は国の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付を受けて融資等業務を行うものとして主務省令で定める者(次項において「融資等業務実施法人」という。)は、機構が事業再生計画に従って対象事業者の債務の免除その他の必要な協力を求めた場合において、当該協力に伴う負担が合理的かつ妥当なものであるときは、これに応じるように努めなければならない。

2前項の融資等業務を行う根拠となる法律又はこれに基づく命令を所管する大臣及び同項の補助金等を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)(以下この項において「法令所管大臣等」という。)並びに財務大臣は、融資等業務実施法人が対象事業者の債務を免除する場合における当該融資等業務実施法人に対する法令に基づく権限の行使(財務大臣にあっては、法令所管大臣等との協議における判断を含む。)に当たっては、対象事業者の再生を通じて東日本大震災の被災地域からの産業及び人口の被災地域以外の地域への流出を防止することにより、被災地域における経済活動の維持を図り、もって被災地域の復興に資するようにするとのこの法律の趣旨を尊重しなければならない。

(国、地方公共団体、機構等の連携及び協力)

第64条

国、地方公共団体、機構、産業復興相談センター、産業復興機構その他の関係者は、東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている事業者の事業の再生を円滑に推進するために協力が必要であると認めるときは、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。

2国、地方公共団体、機構その他の関係者は、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第七条第一項に規定する認定地域再生計画、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画又は中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条第十四項に規定する認定基本計画その他の地域の活性化に関する施策の重点的、効果的かつ効率的な推進に当たっては、対象事業者の再生を通じて東日本大震災の被災地域からの産業及び人口の被災地域以外の地域への流出を防止することにより、被災地域における経済活動の維持を図り、もって被災地域の復興に資する観点から、相互に連携を図るように努めなければならない。

(政令への委任)

第65条

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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