株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第60条(金融庁又は日本銀行に対する協力要請)
機構は、債権の買取りに際しての適正な時価の算定のためその他必要があると認めるときは、金融庁又は日本銀行に対し、技術的助言その他の協力を求めることができる。
この条文の基本情報
金融庁又は日本銀行に対する協力要請とは何ですか?
定義金融庁又は日本銀行に対する協力要請とは、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第60条に定められた規定で、「機構は、債権の買取りに際しての適正な時価の算定のためその他必要があると認めるときは、金融庁又は日本銀行に対し、技術的助言その他の協力を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第60条(金融庁又は日本銀行に対する協力要請)は、日本の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第60条の条文原文は「機構は、債権の買取りに際しての適正な時価の算定のためその他必要があると認めるときは、金融庁又は日本銀行に対し、技術的助言その他の協力を求めることができる。」で始まります。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第60条は第九章 雑則に置かれています。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第60条の前の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第60条の次の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第61条です。
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- 正式書式
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000113 - 本サイト収録
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000113/60