株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第61条(預金保険機構等との協力等)
機構は、その業務の実施に当たっては、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、特定協定銀行(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第五十三条第一項第二号に規定する特定協定銀行をいう。)、特定認証紛争解決事業者(産業競争力強化法第二条第二十二項に規定する特定認証紛争解決事業者をいう。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び認定支援機関との協力体制の充実を図りつつ、適正かつ効率的に行うように努めなければならない。
この条文の基本情報
預金保険機構等との協力等とは何ですか?
定義預金保険機構等との協力等とは、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第61条に定められた規定で、「機構は、その業務の実施に当たっては、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、特定協定銀行(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第61条(預金保険機構等との協力等)は、日本の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第61条の条文原文は「機構は、その業務の実施に当たっては、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、特定協定銀行(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二…」で始まります。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第61条は第九章 雑則に置かれています。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第61条の前の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第60条です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第61条の次の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第62条です。
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- 正式書式
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000113 - 本サイト収録
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000113/61