(預金保険機構の業務の特例)
第47条
預金保険機構は、預金保険法第三十四条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う。
一機構の設立の発起人となり、及び機構に対し出資を行うこと。
二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2預金保険機構は、前項第一号の規定による出資を行おうとするときは、運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。第五十一条及び第五十二条第二項において同じ。)の議決を経て出資する金額を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
(預金保険機構の業務の特例)
預金保険機構は、預金保険法第三十四条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う。
一機構の設立の発起人となり、及び機構に対し出資を行うこと。
二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2預金保険機構は、前項第一号の規定による出資を行おうとするときは、運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。第五十一条及び第五十二条第二項において同じ。)の議決を経て出資する金額を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
(区分経理)
預金保険機構は、前条第一項各号に掲げる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(第五十二条において「東日本大震災事業者再生支援勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
(政府の出資)
政府は、預金保険法第五条の規定により預金保険機構に出資しているもののほか、預金保険機構が第四十七条第一項各号に掲げる業務を行うために必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、預金保険機構に出資することができる。
2預金保険機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(拠出金)
預金保険機構は、第四十七条第一項各号に掲げる業務を行うために必要な資金の財源に充てるため、金融機関その他の者から拠出金の拠出を受けることができる。
(配当に相当する額の分配)
預金保険機構は、機構から剰余金の配当を受けたときは、運営委員会の議決を経て、当該配当に相当する額を、政府及び前条の規定により拠出金を拠出した者に対し、第四十九条第一項の規定による出資額及び拠出金の額に応じて分配するものとする。
(東日本大震災事業者再生支援勘定の廃止)
預金保険機構は、機構の解散の日以後の政令で定める日において、東日本大震災事業者再生支援勘定を廃止するものとする。
2預金保険機構は、前項の規定により東日本大震災事業者再生支援勘定を廃止した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、運営委員会の議決を経て、当該残余財産の額を、政府及び第五十条の規定により拠出金を拠出した者に対し、第四十九条第一項の規定による出資額及び拠出金の額に応じて分配するものとする。
3預金保険機構は、第一項の規定により東日本大震災事業者再生支援勘定を廃止したときは、預金保険機構の資本金のうち政府の出資に係るものにつき、第四十九条第一項の規定による出資額により資本金を減少するものとする。
(預金保険法の特例)
第四十七条第一項の規定により預金保険機構が同項各号に掲げる業務を行う場合における預金保険法の適用については、同法第十五条第五号中「事項」とあるのは「事項(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号。以下「機構法」という。)の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第四十四条、第四十五条第二項、第四十六条第一項及び第百五十一条第一項第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は機構法」と、同法第五十一条第二項中「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務及び機構法第四十七条第一項各号に掲げる業務を除く。)」と、同法第百四十七条第一号中「第四十六条第一項」とあるのは「第四十六条第一項(機構法第五十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、同法第百五十二条第三号中「第三十四条に規定する業務」とあるのは「第三十四条に規定する業務及び機構法第四十七条第一項各号に掲げる業務」と、同条第七号中「第四十五条第二項」とあるのは「第四十五条第二項(機構法第五十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(農水産業協同組合貯金保険機構の業務の特例等)
農水産業協同組合貯金保険機構は、農水産業協同組合貯金保険法第三十四条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う。
一機構の設立の発起人となり、機構に対し出資を行うこと。
二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2第四十七条第二項及び第四十八条から第五十二条までの規定は、前項の規定により農水産業協同組合貯金保険機構が同項各号に掲げる業務を行う場合について準用する。この場合において、第四十七条第二項中「前項第一号」とあるのは「第五十四条第一項第一号」と、「預金保険法第十四条」とあるのは「農水産業協同組合貯金保険法第十四条」と、「内閣総理大臣及び財務大臣」とあるのは「農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣」と、第四十八条中「前条第一項各号」とあるのは「第五十四条第一項各号」と、第四十九条第一項中「預金保険法第五条」とあるのは「農水産業協同組合貯金保険法第五条」と、「第四十七条第一項各号」とあるのは「第五十四条第一項各号」と、第五十条中「第四十七条第一項各号」とあるのは「第五十四条第一項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(農水産業協同組合貯金保険法の特例)
前条第一項の規定により農水産業協同組合貯金保険機構が同項各号に掲げる業務を行う場合における農水産業協同組合貯金保険法の適用については、同法第十五条第五号中「事項」とあるのは「事項(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号。以下「機構法」という。)の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第三十七条第一項中「業務を」とあるのは「業務(機構法第五十四条第一項各号に掲げる業務を除く。)を」と、同法第四十四条、第四十五条第二項、第四十六条第一項及び第百三十二条第一項第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は機構法」と、同法第五十一条第二項中「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務及び機構法第五十四条第一項各号に掲げる業務を除く。)」と、同法第百二十九条第一項第一号中「第四十六条第一項」とあるのは「第四十六条第一項(機構法第五十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、同法第百三十三条第三号中「第三十四条に規定する業務」とあるのは「第三十四条に規定する業務及び機構法第五十四条第一項各号に掲げる業務」と、同条第七号中「第四十五条第二項」とあるのは「第四十五条第二項(機構法第五十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)