株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第48条(区分経理)
預金保険機構は、前条第一項各号に掲げる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(第五十二条において「東日本大震災事業者再生支援勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第48条に定められた規定で、「預金保険機構は、前条第一項各号に掲げる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(第五十二条において「東日本大震災事業者再生支援勘定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第48条(区分経理)は、日本の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第48条の条文原文は「預金保険機構は、前条第一項各号に掲げる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(第五十二条において「東日本大震災事業者再生支援勘定」という。」で始まります。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第48条は第八章 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務の特例等に置かれています。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第48条の前の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第47条です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第48条の次の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第49条です。
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- 正式書式
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000113 - 本サイト収録
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000113/48