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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第49条(政府の出資)

  1. 政府は、預金保険法第五条の規定により預金保険機構に出資しているもののほか、預金保険機構が第四十七条第一項各号に掲げる業務を行うために必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、預金保険機構に出資することができる。
  2. 2.預金保険機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

この条文の基本情報

政府の出資とは何ですか?

定義政府の出資とは、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第49条に定められた規定で、「政府は、預金保険法第五条の規定により預金保険機構に出資しているもののほか、預金保険機構が第四十七条第一項各号に掲げる業務を行うために必要があると認めるときは、予…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第49条(政府の出資)は、日本の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に含まれる条文です。
  2. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第49条の条文原文は「政府は、預金保険法第五条の規定により預金保険機構に出資しているもののほか、預金保険機構が第四十七条第一項各号に掲げる業務を行うために必要があると認めるときは、予…」で始まります。
  3. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第49条は第八章 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務の特例等に置かれています。
  4. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
  5. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第49条の前の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第48条です。
  7. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第49条の次の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000113
  • 本サイト収録株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000113/49

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