(機構の設立の方法)
第6条
機構は、会社法第二十五条第一項第一号に掲げる方法により設立しなければならない。
(機構の設立の方法)
機構は、会社法第二十五条第一項第一号に掲げる方法により設立しなければならない。
(定款の記載又は記録事項)
機構の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一会社法第百七条第一項第一号に掲げる事項
二取締役会及び監査役を置く旨
三第十六条第一項各号に掲げる業務の完了により解散する旨
2機構の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録してはならない。
一監査等委員会又は会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等を置く旨
二会社法第百三十九条第一項ただし書に規定する別段の定め
(設立の認可等)
機構の発起人は、定款を作成し、かつ、機構の設立に際して発行する株式の全部を引き受けた後、速やかに、定款及び事業計画書を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
第九条
主務大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一設立の手続及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。
二定款に虚偽の記載若しくは記録又は虚偽の署名若しくは記名押印(会社法第二十六条第二項の規定による署名又は記名押印に代わる措置を含む。)がないこと。
三業務の運営が健全に行われ、東日本大震災の被災地域からの産業及び人口の被災地域以外の地域への流出を防止することにより、被災地域における経済活動の維持に寄与し、もって被災地域の復興に資することが確実であると認められること。
2主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
(設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任)
会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(会社法の規定の読替え)
会社法第三十条第二項、第三十三条第一項、第三十四条第一項及び第九百六十三条第一項の規定の適用については、同法第三十条第二項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第九条第二項の認可の後株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の成立前は、定款」と、同法第三十三条第一項中「第三十条第一項の公証人の認証」とあるのは「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第九条第二項の認可」と、同法第三十四条第一項中「設立時発行株式の引受け」とあるのは「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第九条第二項の認可の」と、同法第九百六十三条第一項中「第三十四条第一項」とあるのは「第三十四条第一項(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(会社法の規定の適用除外)
会社法第三十条第一項の規定は、機構の設立については、適用しない。
2会社法第三十三条の規定は、同法第二十八条第四号に掲げる事項を機構の定款に記載し、又は記録した場合における当該事項については、適用しない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)