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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第11条(会社法の規定の読替え)

会社法第三十条第二項、第三十三条第一項、第三十四条第一項及び第九百六十三条第一項の規定の適用については、同法第三十条第二項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第九条第二項の認可の後株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の成立前は、定款」と、同法第三十三条第一項中「第三十条第一項の公証人の認証」とあるのは「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第九条第二項の認可」と、同法第三十四条第一項中「設立時発行株式の引受け」とあるのは「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第九条第二項の認可の」と、同法第九百六十三条第一項中「第三十四条第一項」とあるのは「第三十四条第一項(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

この条文の基本情報

会社法の規定の読替えとは何ですか?

定義会社法の規定の読替えとは、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第11条に定められた規定で、「会社法第三十条第二項、第三十三条第一項、第三十四条第一項及び第九百六十三条第一項の規定の適用については、同法第三十条第二項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第11条(会社法の規定の読替え)は、日本の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に含まれる条文です。
  2. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第11条の条文原文は「会社法第三十条第二項、第三十三条第一項、第三十四条第一項及び第九百六十三条第一項の規定の適用については、同法第三十条第二項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、…」で始まります。
  3. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第11条は第二章 設立に置かれています。
  4. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
  5. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第11条の前の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第10条です。
  7. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第11条の次の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000113
  • 本サイト収録株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000113/11

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