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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第12条(会社法の規定の適用除外)

  1. 会社法第三十条第一項の規定は、機構の設立については、適用しない。
  2. 2.会社法第三十三条の規定は、同法第二十八条第四号に掲げる事項を機構の定款に記載し、又は記録した場合における当該事項については、適用しない。

この条文の基本情報

会社法の規定の適用除外とは何ですか?

定義会社法の規定の適用除外とは、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第12条に定められた規定で、「会社法第三十条第一項の規定は、機構の設立については、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第12条(会社法の規定の適用除外)は、日本の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に含まれる条文です。
  2. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第12条の条文原文は「会社法第三十条第一項の規定は、機構の設立については、適用しない。」で始まります。
  3. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第12条は第二章 設立に置かれています。
  4. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
  5. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第12条の前の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第11条です。
  7. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第12条の次の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000113
  • 本サイト収録株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000113/12

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