株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第10条(設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任)
会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任とは何ですか?
定義設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任とは、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第10条に定められた規定で、「会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第10条(設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任)は、日本の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第10条の条文原文は「会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第10条は第二章 設立に置かれています。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第10条の前の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第9条です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第10条の次の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000113 - 本サイト収録
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000113/10