株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第47条(預金保険機構の業務の特例)
- 預金保険機構は、預金保険法第三十四条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う。
- 一機構の設立の発起人となり、及び機構に対し出資を行うこと。
- 二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
- 2.預金保険機構は、前項第一号の規定による出資を行おうとするときは、運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。第五十一条及び第五十二条第二項において同じ。)の議決を経て出資する金額を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
預金保険機構の業務の特例とは何ですか?
定義預金保険機構の業務の特例とは、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第47条に定められた規定で、「預金保険機構は、預金保険法第三十四条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第47条(預金保険機構の業務の特例)は、日本の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第47条の条文原文は「預金保険機構は、預金保険法第三十四条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う。」で始まります。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第47条は第八章 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務の特例等に置かれています。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第47条の前の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第46条です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第47条の次の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第48条です。
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- 正式書式
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000113 - 本サイト収録
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000113/47