株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第51条(配当に相当する額の分配)
預金保険機構は、機構から剰余金の配当を受けたときは、運営委員会の議決を経て、当該配当に相当する額を、政府及び前条の規定により拠出金を拠出した者に対し、第四十九条第一項の規定による出資額及び拠出金の額に応じて分配するものとする。
この条文の基本情報
配当に相当する額の分配とは何ですか?
定義配当に相当する額の分配とは、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第51条に定められた規定で、「預金保険機構は、機構から剰余金の配当を受けたときは、運営委員会の議決を経て、当該配当に相当する額を、政府及び前条の規定により拠出金を拠出した者に対し、第四十九条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第51条(配当に相当する額の分配)は、日本の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第51条の条文原文は「預金保険機構は、機構から剰余金の配当を受けたときは、運営委員会の議決を経て、当該配当に相当する額を、政府及び前条の規定により拠出金を拠出した者に対し、第四十九条…」で始まります。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第51条は第八章 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務の特例等に置かれています。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第51条の前の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第50条です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第51条の次の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第52条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000113 - 本サイト収録
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000113/51