株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第52条(東日本大震災事業者再生支援勘定の廃止)
- 預金保険機構は、機構の解散の日以後の政令で定める日において、東日本大震災事業者再生支援勘定を廃止するものとする。
- 2.預金保険機構は、前項の規定により東日本大震災事業者再生支援勘定を廃止した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、運営委員会の議決を経て、当該残余財産の額を、政府及び第五十条の規定により拠出金を拠出した者に対し、第四十九条第一項の規定による出資額及び拠出金の額に応じて分配するものとする。
- 3.預金保険機構は、第一項の規定により東日本大震災事業者再生支援勘定を廃止したときは、預金保険機構の資本金のうち政府の出資に係るものにつき、第四十九条第一項の規定による出資額により資本金を減少するものとする。
この条文の基本情報
東日本大震災事業者再生支援勘定の廃止とは何ですか?
定義東日本大震災事業者再生支援勘定の廃止とは、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第52条に定められた規定で、「預金保険機構は、機構の解散の日以後の政令で定める日において、東日本大震災事業者再生支援勘定を廃止するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第52条(東日本大震災事業者再生支援勘定の廃止)は、日本の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第52条の条文原文は「預金保険機構は、機構の解散の日以後の政令で定める日において、東日本大震災事業者再生支援勘定を廃止するものとする。」で始まります。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第52条は第八章 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務の特例等に置かれています。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第52条の前の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第51条です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第52条の次の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第53条です。
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- 正式書式
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000113 - 本サイト収録
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000113/52