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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第54条(農水産業協同組合貯金保険機構の業務の特例等)

  1. 農水産業協同組合貯金保険機構は、農水産業協同組合貯金保険法第三十四条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う。
  2. 一機構の設立の発起人となり、機構に対し出資を行うこと。
  3. 二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  4. 2.第四十七条第二項及び第四十八条から第五十二条までの規定は、前項の規定により農水産業協同組合貯金保険機構が同項各号に掲げる業務を行う場合について準用する。この場合において、第四十七条第二項中「前項第一号」とあるのは「第五十四条第一項第一号」と、「預金保険法第十四条」とあるのは「農水産業協同組合貯金保険法第十四条」と、「内閣総理大臣及び財務大臣」とあるのは「農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣」と、第四十八条中「前条第一項各号」とあるのは「第五十四条第一項各号」と、第四十九条第一項中「預金保険法第五条」とあるのは「農水産業協同組合貯金保険法第五条」と、「第四十七条第一項各号」とあるのは「第五十四条第一項各号」と、第五十条中「第四十七条第一項各号」とあるのは「第五十四条第一項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

農水産業協同組合貯金保険機構の業務の特例等とは何ですか?

定義農水産業協同組合貯金保険機構の業務の特例等とは、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第54条に定められた規定で、「農水産業協同組合貯金保険機構は、農水産業協同組合貯金保険法第三十四条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第54条(農水産業協同組合貯金保険機構の業務の特例等)は、日本の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に含まれる条文です。
  2. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第54条の条文原文は「農水産業協同組合貯金保険機構は、農水産業協同組合貯金保険法第三十四条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う。」で始まります。
  3. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第54条は第八章 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務の特例等に置かれています。
  4. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
  5. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第54条の前の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第53条です。
  7. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第54条の次の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000113
  • 本サイト収録株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000113/54

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