株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第59条(産業競争力強化法との関係)
- 機構は、再生支援をするに当たっては、必要に応じ、対象事業者に対し産業競争力強化法第二十三条第一項の事業再編計画の認定の申請を促すこと、被災地域において設置された認定支援機関であって経済産業省令で定める要件を満たすもの(以下「産業復興相談センター」という。)及び被災地域において設立された同法第百四十条第一号に規定する特定投資事業有限責任組合であって経済産業省令で定める要件を満たすもの(以下「産業復興機構」という。)との連携を図ること等により、同法により講じられる施策と相まって、効果的にこれを行うように努めなければならない。
- 2.独立行政法人中小企業基盤整備機構は産業競争力強化法第百四十条第二号(同法第百三十四条第二項第一号に係る部分に限る。)の規定により、認定支援機関は同項第一号の規定により、中小企業者に対し指導又は助言を行うに際し、機構による再生支援を受けることが当該中小企業者の事業の再生を行うために有効であると認めるときは、その旨を明らかにした書面を当該中小企業者に交付して、機構に対して再生支援の申込みをすることを促すことができる。
この条文の基本情報
産業競争力強化法との関係とは何ですか?
定義産業競争力強化法との関係とは、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条に定められた規定で、「機構は、再生支援をするに当たっては、必要に応じ、対象事業者に対し産業競争力強化法第二十三条第一項の事業再編計画の認定の申請を促すこと、被災地域において設置された…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条(産業競争力強化法との関係)は、日本の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条の条文原文は「機構は、再生支援をするに当たっては、必要に応じ、対象事業者に対し産業競争力強化法第二十三条第一項の事業再編計画の認定の申請を促すこと、被災地域において設置された…」で始まります。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条は第九章 雑則に置かれています。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条の前の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第58条です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条の次の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第60条です。
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- 正式書式
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000113 - 本サイト収録
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000113/59