株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第58条(課税の特例)
- 機構が債権買取り等の申込みを受け、当該申込みに基づく債権の買取りにより不動産に関する権利の取得をした場合及び機構が第十六条第一項第三号に掲げる業務として不動産に関する権利の取得をした場合には、これらの不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
- 2.機構が債権買取り等の申込みを受け、当該申込みに基づく債権の買取りにより不動産を取得した場合及び機構が第十六条第一項第三号に掲げる業務として不動産を取得した場合におけるこれらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
この条文の基本情報
課税の特例とは何ですか?
定義課税の特例とは、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第58条に定められた規定で、「機構が債権買取り等の申込みを受け、当該申込みに基づく債権の買取りにより不動産に関する権利の取得をした場合及び機構が第十六条第一項第三号に掲げる業務として不動産に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第58条(課税の特例)は、日本の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第58条の条文原文は「機構が債権買取り等の申込みを受け、当該申込みに基づく債権の買取りにより不動産に関する権利の取得をした場合及び機構が第十六条第一項第三号に掲げる業務として不動産に…」で始まります。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第58条は第九章 雑則に置かれています。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第58条の前の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第57条です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第58条の次の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条です。
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- 正式書式
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000113 - 本サイト収録
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000113/58