株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第65条(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第65条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第65条(政令への委任)は、日本の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第65条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第65条は第九章 雑則に置かれています。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第65条の前の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第64条です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第65条の次の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第66条です。
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- 正式書式
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000113 - 本サイト収録
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000113/65