株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第56条(主務大臣)
- この法律における主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。ただし、第十八条、第十九条第六項及び第七項、第二十二条第四項、第二十五条第二項、第二十七条第四項、第四十一条並びに第四十二条第一項に規定する主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。
- 2.第四十二条第一項に規定する主務大臣の権限は、前項ただし書の規定にかかわらず、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
- 3.この法律における主務省令は、内閣府令・総務省令・財務省令・農林水産省令・経済産業省令とする。
この条文の基本情報
主務大臣とは何ですか?
定義主務大臣とは、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第56条に定められた規定で、「この法律における主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。ただし、第十八条、第十九条第六項及び第七項、第二十二条第四項、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第56条(主務大臣)は、日本の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第56条の条文原文は「この法律における主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。ただし、第十八条、第十九条第六項及び第七項、第二十二条第四項、…」で始まります。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第56条は第九章 雑則に置かれています。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第56条の前の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第55条です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第56条の次の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第57条です。
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- 正式書式
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000113 - 本サイト収録
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000113/56