株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第41条(監督)
- 機構は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
- 2.主務大臣は、この法律を施行するために必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
監督とは何ですか?
定義監督とは、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第41条に定められた規定で、「機構は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第41条(監督)は、日本の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第41条の条文原文は「機構は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。」で始まります。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第41条は第六章 監督に置かれています。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第41条の前の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第40条です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第41条の次の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第42条です。
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- 正式書式
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000113 - 本サイト収録
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000113/41