株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第44条(合併、分割又は解散の決議)
機構の合併、分割又は解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
合併、分割又は解散の決議とは何ですか?
定義合併、分割又は解散の決議とは、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第44条に定められた規定で、「機構の合併、分割又は解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第44条(合併、分割又は解散の決議)は、日本の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第44条の条文原文は「機構の合併、分割又は解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第44条は第七章 解散等に置かれています。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第44条の前の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第43条です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第44条の次の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000113 - 本サイト収録
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000113/44