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株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第四章 業務

第21条〜第25条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第四章 業務は、第21条〜第25条の全 5 条で構成されています。
  2. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第四章 業務が属する株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の法令番号は平成二十四年法律第八十三号です。
  3. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の公布日は平成24年9月5日です。
  4. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 業務の範囲

第二十一条

第21条

機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。

一支援対象事業者(農林漁業者が主体となって、農林水産物、農林漁業の生産活動又は農山漁村の特色を生かしつつ、新商品の開発、生産若しくは需要の開拓、新たな販売の方式の導入若しくは販売の方式の改善、新役務の開発、提供若しくは需要の開拓又は農山漁村における再生可能エネルギーの開発、供給若しくは需要の開拓を行うことにより、国内外における新たな事業分野を開拓する事業活動(以下「対象事業活動」という。)を行う事業者であって、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)第五条第一項の認定を受けたもの(以下「対象事業者」という。)のうち第二十三条第一項の規定により支援の対象となったものをいう。以下同じ。)に対する出資

二支援対象事業活動支援団体(対象事業者に対し資金供給その他の支援を行う団体(以下「対象事業活動支援団体」という。)のうち第二十三条第一項の規定により支援の対象となったものをいう。以下同じ。)に対する出資

三支援対象事業活動支援団体に対する基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金をいう。)の拠出

四支援対象事業者に対する資金の貸付け

五支援対象事業者が発行する有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下この号及び第十一号において同じ。)及び支援対象事業者が保有する有価証券の取得

六支援対象事業者に対する金銭債権及び支援対象事業者が保有する金銭債権の取得

七支援対象事業者の発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)及び資金の借入れに係る債務の保証

八第二号の資金供給その他の支援に関し、契約内容の適正化その他当該資金供給その他の支援の対象となった対象事業者の保護を図り、及び我が国農林漁業の安定的な成長発展の見地に立った対象事業活動支援(次条第一項に規定する対象事業活動支援をいう。)を行うため必要な支援対象事業活動支援団体に対する指導、勧告その他の措置

九対象事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する専門家の派遣

十対象事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する助言

十一保有する株式、新株予約権、持分又は有価証券(第二十五条第一項及び第二項において「株式等」という。)の譲渡その他の処分

十二債権の管理及び譲渡その他の処分

十三前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査

十四対象事業活動及び対象事業者に対し資金供給その他の支援を行う事業活動を推進するために必要な調査及び情報の提供

十五前各号に掲げる業務に附帯する業務

十六前各号に掲げるもののほか、機構の目的を達成するために必要な業務

2機構は、前項第十六号に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

第二節 支援基準

第二十二条

第22条

農林水産大臣は、機構が対象事業活動及び対象事業者に対し資金供給その他の支援を行う事業活動の支援(前条第一項第一号から第七号までに掲げる業務によりされるものに限る。以下「対象事業活動支援」という。)の対象となる対象事業者又は対象事業活動支援団体及び当該対象事業活動支援の内容を決定するに当たって従うべき基準(以下この条及び次条第一項において「支援基準」という。)を定めるものとする。

2支援基準は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。

一対象事業者の意思決定における農林漁業者の主導性の確保に関する事項

二農林漁業の安定的な成長発展を図るために必要な対象事業活動支援団体の選定及び監督に関する事項

3支援基準は、次に掲げる事項に配慮して定められなければならない。

一多様な農林漁業者により、及びその連携の下に担われている地域の農林漁業の健全な発展に資するものとすること。

二農林漁業者の所得の確保及び農山漁村における雇用機会の創出その他農山漁村の活性化に資するものとすること。

三対象事業者に対する資金供給その他の支援が農林漁業者その他の関係者の意向を尊重したものとなるようにすること。

4農林水産大臣は、支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、農林漁業者、農林漁業に関する団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

5農林水産大臣は、第一項の規定により支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、対象事業活動支援の対象となる活動に係る事業を所管する大臣(次条第三項及び第四項において「事業所管大臣」という。)の意見を聴かなければならない。

6農林水産大臣は、第一項の規定により支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。

第三節 業務の実施

(支援決定)

第23条

機構は、対象事業活動支援を行おうとするときは、支援基準に従って、その対象となる対象事業者又は対象事業活動支援団体及び当該対象事業活動支援の内容を決定しなければならない。

2機構は、対象事業活動支援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

3農林水産大臣は、前項の認可の申請があったときは、遅滞なく、その内容を事業所管大臣に通知するとともに、農林漁業者その他の関係者の意見を聴かなければならない。

4事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該対象事業者又は対象事業活動支援団体の属する事業分野の実態を考慮して必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。

(支援決定の撤回)

第24条

機構は、次に掲げる場合には、速やかに、前条第一項の規定による決定(次項において「支援決定」という。)を撤回しなければならない。

一支援対象事業者が対象事業活動を行わないとき。

二支援対象事業活動支援団体が対象事業者に対し資金供給その他の支援を行わないとき。

三支援対象事業者又は支援対象事業活動支援団体が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。

2機構は、前項の規定により支援決定を撤回したときは、直ちに、支援対象事業者又は支援対象事業活動支援団体に対し、その旨を通知しなければならない。

(株式等の譲渡その他の処分等)

第25条

機構は、その保有する支援対象事業者又は支援対象事業活動支援団体に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

2機構は、経済情勢、支援対象事業者又は支援対象事業活動支援団体の事業の状況その他の事情を考慮しつつ、平成四十五年三月三十一日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。

3機構が債務の保証を行う場合におけるその対象となる貸付金の償還期限は、平成四十五年三月三十一日まででなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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