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株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第七章 監督

第34条〜第36条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第七章 監督は、第34条〜第36条の全 3 条で構成されています。
  2. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第七章 監督が属する株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の法令番号は平成二十四年法律第八十三号です。
  3. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の公布日は平成24年9月5日です。
  4. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(監督)

第34条

機構は、農林水産大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(財務大臣との協議)

第35条

農林水産大臣は、第八条第二項、第二十条、第二十一条第二項、第二十八条第一項、第二十九条、第三十二条第一項又は第三十八条の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

(業務の実績に関する評価)

第36条

農林水産大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。

2農林水産大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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