(監督)
第34条
機構は、農林水産大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(監督)
機構は、農林水産大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(財務大臣との協議)
農林水産大臣は、第八条第二項、第二十条、第二十一条第二項、第二十八条第一項、第二十九条、第三十二条第一項又は第三十八条の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
(業務の実績に関する評価)
農林水産大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。
2農林水産大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)