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株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第九章 雑則

第39条〜第41条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第九章 雑則は、第39条〜第41条の全 3 条で構成されています。
  2. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第九章 雑則が属する株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の法令番号は平成二十四年法律第八十三号です。
  3. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の公布日は平成24年9月5日です。
  4. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告の徴収等)

第39条

農林水産大臣は、機構の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2農林水産大臣は、機構の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときその他この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、支援対象事業活動支援団体に対して機構の業務の状況に関し参考となるべき報告をさせ、又はその職員に、支援対象事業活動支援団体の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、機構の業務の状況に関し参考となるべき業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

4第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5支援対象事業活動支援団体は、正当な理由があるときは、第二項の規定による報告又は立入検査を拒むことができる。

(地方公共団体等の支援)

第40条

地方公共団体及び農業協同組合、森林組合、漁業協同組合その他の農林漁業者を直接又は間接の構成員とする団体は、対象事業活動の円滑かつ確実な実施が図られるよう、対象事業者及び対象事業活動支援団体に対し、必要な支援を行うよう努めなければならない。

(関係者相互の連携及び協力)

第41条

地方公共団体、機構並びに農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第五条に規定する承認会社及び承認組合その他の関係者は、対象事業活動の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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