株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第39条(報告の徴収等)
- 農林水産大臣は、機構の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.農林水産大臣は、機構の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときその他この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、支援対象事業活動支援団体に対して機構の業務の状況に関し参考となるべき報告をさせ、又はその職員に、支援対象事業活動支援団体の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、機構の業務の状況に関し参考となるべき業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 3.前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
- 4.第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
- 5.支援対象事業活動支援団体は、正当な理由があるときは、第二項の規定による報告又は立入検査を拒むことができる。
この条文の基本情報
報告の徴収等とは何ですか?
定義報告の徴収等とは、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第39条に定められた規定で、「農林水産大臣は、機構の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構からその業務に関し報…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第39条(報告の徴収等)は、日本の株式会社農林漁業成長産業化支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第39条の条文原文は「農林水産大臣は、機構の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構からその業務に関し報…」で始まります。
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第39条は第九章 雑則に置かれています。
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の公布日は平成24年9月5日です。
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第39条の前の条は株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第38条です。
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第39条の次の条は株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第40条です。
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- 正式書式
株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000083 - 本サイト収録
株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000083/39