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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第五章 国の援助等

第26条〜第27条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第五章 国の援助等は、第26条〜第27条の全 2 条で構成されています。
  2. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第五章 国の援助等が属する株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の法令番号は平成二十四年法律第八十三号です。
  3. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の公布日は平成24年9月5日です。
  4. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国の援助等)

第26条

別タブ ↗

農林水産大臣及び国の行政機関の長は、機構並びに支援対象事業者及び支援対象事業活動支援団体に対し、これらの者の行う事業の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

2前項に定めるもののほか、農林水産大臣及び国の行政機関の長は、機構並びに支援対象事業者及び支援対象事業活動支援団体の行う事業の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

(財政上の措置等)

第27条

別タブ ↗

国は、対象事業活動支援その他の対象事業活動の円滑かつ確実な実施に寄与する事業を促進するために必要な財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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