(国の援助等)
第26条
別タブ ↗農林水産大臣及び国の行政機関の長は、機構並びに支援対象事業者及び支援対象事業活動支援団体に対し、これらの者の行う事業の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
2前項に定めるもののほか、農林水産大臣及び国の行政機関の長は、機構並びに支援対象事業者及び支援対象事業活動支援団体の行う事業の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
(国の援助等)
農林水産大臣及び国の行政機関の長は、機構並びに支援対象事業者及び支援対象事業活動支援団体に対し、これらの者の行う事業の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
2前項に定めるもののほか、農林水産大臣及び国の行政機関の長は、機構並びに支援対象事業者及び支援対象事業活動支援団体の行う事業の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
(財政上の措置等)
国は、対象事業活動支援その他の対象事業活動の円滑かつ確実な実施に寄与する事業を促進するために必要な財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)