(予算の認可)
第28条
別タブ ↗機構は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の予算を農林水産大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2前項の予算には、その事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類を添付しなければならない。
(予算の認可)
機構は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の予算を農林水産大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2前項の予算には、その事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類を添付しなければならない。
(剰余金の配当等の決議)
機構の剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(財務諸表)
機構は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(政府の貸付け)
政府は、機構に対して資金の貸付けをすることができる。
(借入金及び社債)
機構は、政府以外の者から資金の借入れをし、又は社債の発行をしようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
2機構の借入金の現在額及び社債の元本に係る債務の現在額の合計額は、機構の資本金及び準備金の額の合計額に政令で定める倍数を乗じて得た額を超えることとなってはならない。
(政府保証)
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項の借入れ又は社債に係る債務について、保証契約をすることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)