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株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第二章 設立

第6条〜第11条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第二章 設立は、第6条〜第11条の全 6 条で構成されています。
  2. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第二章 設立が属する株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の法令番号は平成二十四年法律第八十三号です。
  3. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の公布日は平成24年9月5日です。
  4. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定款の記載又は記録事項)

第6条

機構の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一機構の設立に際して発行する株式(以下「設立時発行株式」という。)の数(機構を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)

二設立時発行株式の払込金額(設立時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)

三政府が割当てを受ける設立時発行株式の数(機構を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)

四会社法第百七条第一項第一号に掲げる事項

五取締役会及び監査役を置く旨

六第二十一条第一項各号に掲げる業務の完了により解散する旨

2機構の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録してはならない。

一監査等委員会又は会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等を置く旨

二会社法第百三十九条第一項ただし書の別段の定め

(設立の認可等)

第7条

機構の発起人は、定款を作成し、かつ、発起人が割当てを受ける設立時発行株式を引き受けた後、速やかに、定款及び事業計画書を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

第八条

第8条

農林水産大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一設立の手続及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。

二定款に虚偽の記載若しくは記録又は虚偽の署名若しくは記名押印(会社法第二十六条第二項の規定による署名又は記名押印に代わる措置を含む。)がないこと。

三業務の運営が健全に行われ、第二十一条第一項第一号に規定する対象事業活動及び同号に規定する対象事業者に対し資金供給その他の支援を行う事業活動の推進に寄与することが確実であると認められること。

2農林水産大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。

(設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任)

第9条

会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(会社法の規定の読替え)

第10条

会社法第三十条第二項、第三十四条第一項、第五十九条第一項第一号及び第九百六十三条第一項の規定の適用については、同法第三十条第二項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号)第八条第二項の認可の後株式会社農林漁業成長産業化支援機構の成立前は、定款」と、同法第三十四条第一項中「設立時発行株式の引受け」とあるのは「株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第八条第二項の認可の」と、同号中「定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名」とあるのは「株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第八条第二項の認可の年月日」と、同法第九百六十三条第一項中「第三十四条第一項」とあるのは「第三十四条第一項(株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(会社法の規定の適用除外)

第11条

会社法第三十条第一項及び第三十三条の規定は、機構の設立については、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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