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株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第7条(設立の認可等)

機構の発起人は、定款を作成し、かつ、発起人が割当てを受ける設立時発行株式を引き受けた後、速やかに、定款及び事業計画書を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

この条文の基本情報

設立の認可等とは何ですか?

定義設立の認可等とは、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第7条に定められた規定で、「機構の発起人は、定款を作成し、かつ、発起人が割当てを受ける設立時発行株式を引き受けた後、速やかに、定款及び事業計画書を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第7条(設立の認可等)は、日本の株式会社農林漁業成長産業化支援機構法に含まれる条文です。
  2. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第7条の条文原文は「機構の発起人は、定款を作成し、かつ、発起人が割当てを受ける設立時発行株式を引き受けた後、速やかに、定款及び事業計画書を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請し…」で始まります。
  3. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第7条は第二章 設立に置かれています。
  4. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の公布日は平成24年9月5日です。
  5. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第7条の前の条は株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第6条です。
  7. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第7条の次の条は株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000083
  • 本サイト収録株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000083/7

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