第37条〜第38条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(機構の解散)
機構は、第二十一条第一項各号に掲げる業務の完了により解散する。
(合併等の決議)
機構の合併、分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)