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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第八章 解散等

第37条〜第38条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第八章 解散等は、第37条〜第38条の全 2 条で構成されています。
  2. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第八章 解散等が属する株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の法令番号は平成二十四年法律第八十三号です。
  3. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の公布日は平成24年9月5日です。
  4. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(機構の解散)

第37条

別タブ ↗

機構は、第二十一条第一項各号に掲げる業務の完了により解散する。

(合併等の決議)

第38条

別タブ ↗

機構の合併、分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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