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株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第一章 総則

第1条〜第5条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第一章 総則は、第1条〜第5条の全 5 条で構成されています。
  2. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第一章 総則が属する株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の法令番号は平成二十四年法律第八十三号です。
  3. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の公布日は平成24年9月5日です。
  4. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(機構の目的)

第1条

株式会社農林漁業成長産業化支援機構は、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展、農山漁村の活性化並びに農林漁業者の経営の安定向上を図るためには、国内外の多様な需要に応じた我が国農林漁業の安定的な成長発展を図ることが重要であることに鑑み、地域との調和に配慮しつつ、我が国農林漁業が農林漁業者の所得を確保し、及び農山漁村において雇用機会を創出することができる成長産業となるようにするため、農林漁業者が主体となって、農林水産物、農林漁業の生産活動又は農山漁村の特色を生かしつつ、新商品の開発、生産若しくは需要の開拓、新たな販売の方式の導入若しくは販売の方式の改善、新役務の開発、提供若しくは需要の開拓又は農山漁村における再生可能エネルギーの開発、供給若しくは需要の開拓を行い、国内外における新たな事業分野を開拓する事業活動等に対し資金供給その他の支援を行うことを目的とする株式会社とする。

(数)

第2条

株式会社農林漁業成長産業化支援機構(以下「機構」という。)は、一を限り、設立されるものとする。

(株式)

第3条

政府は、常時、機構が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。)の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有していなければならない。

2機構は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定する募集株式(第四十八条第一号において「募集株式」という。)若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を発行しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

3機構は、新株予約権の行使により株式を発行したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

(政府の出資)

第4条

政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。

(商号)

第5条

機構は、その商号中に株式会社農林漁業成長産業化支援機構という文字を用いなければならない。

2機構でない者は、その名称中に農林漁業成長産業化支援機構という文字を用いてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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