株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第4条(政府の出資)
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
この条文の基本情報
政府の出資とは何ですか?
定義政府の出資とは、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第4条に定められた規定で、「政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第4条(政府の出資)は、日本の株式会社農林漁業成長産業化支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第4条の条文原文は「政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。」で始まります。
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の公布日は平成24年9月5日です。
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第4条の前の条は株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第3条です。
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第4条の次の条は株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000083 - 本サイト収録
株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000083/4