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株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第3条(株式)

  1. 政府は、常時、機構が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。)の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有していなければならない。
  2. 2.機構は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定する募集株式(第四十八条第一号において「募集株式」という。)若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を発行しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
  3. 3.機構は、新株予約権の行使により株式を発行したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

株式とは何ですか?

定義株式とは、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第3条に定められた規定で、「政府は、常時、機構が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第3条(株式)は、日本の株式会社農林漁業成長産業化支援機構法に含まれる条文です。
  2. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第3条の条文原文は「政府は、常時、機構が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。」で始まります。
  3. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の公布日は平成24年9月5日です。
  5. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第3条の前の条は株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第2条です。
  7. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第3条の次の条は株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000083
  • 本サイト収録株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000083/3

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