株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第8条
- 農林水産大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
- 一設立の手続及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。
- 二定款に虚偽の記載若しくは記録又は虚偽の署名若しくは記名押印(会社法第二十六条第二項の規定による署名又は記名押印に代わる措置を含む。)がないこと。
- 三業務の運営が健全に行われ、第二十一条第一項第一号に規定する対象事業活動及び同号に規定する対象事業者に対し資金供給その他の支援を行う事業活動の推進に寄与することが確実であると認められること。
- 2.農林水産大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第8条は、日本の株式会社農林漁業成長産業化支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第8条の条文原文は「農林水産大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。」で始まります。
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第8条は第二章 設立に置かれています。
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の公布日は平成24年9月5日です。
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第8条の前の条は株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第7条です。
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第8条の次の条は株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第9条です。
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- 正式書式
株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000083 - 本サイト収録
株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000083/8