受講中の講座ブックマーク無料で登録

株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第8条

  1. 農林水産大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
  2. 一設立の手続及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。
  3. 二定款に虚偽の記載若しくは記録又は虚偽の署名若しくは記名押印(会社法第二十六条第二項の規定による署名又は記名押印に代わる措置を含む。)がないこと。
  4. 三業務の運営が健全に行われ、第二十一条第一項第一号に規定する対象事業活動及び同号に規定する対象事業者に対し資金供給その他の支援を行う事業活動の推進に寄与することが確実であると認められること。
  5. 2.農林水産大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第8条は、日本の株式会社農林漁業成長産業化支援機構法に含まれる条文です。
  2. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第8条の条文原文は「農林水産大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。」で始まります。
  3. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第8条は第二章 設立に置かれています。
  4. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の公布日は平成24年9月5日です。
  5. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第8条の前の条は株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第7条です。
  7. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第8条の次の条は株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000083
  • 本サイト収録株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000083/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›