株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第32条(借入金及び社債)
- 機構は、政府以外の者から資金の借入れをし、又は社債の発行をしようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
- 2.機構の借入金の現在額及び社債の元本に係る債務の現在額の合計額は、機構の資本金及び準備金の額の合計額に政令で定める倍数を乗じて得た額を超えることとなってはならない。
この条文の基本情報
借入金及び社債とは何ですか?
定義借入金及び社債とは、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第32条に定められた規定で、「機構は、政府以外の者から資金の借入れをし、又は社債の発行をしようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第32条(借入金及び社債)は、日本の株式会社農林漁業成長産業化支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第32条の条文原文は「機構は、政府以外の者から資金の借入れをし、又は社債の発行をしようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第32条は第六章 財務及び会計に置かれています。
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の公布日は平成24年9月5日です。
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第32条の前の条は株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第31条です。
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第32条の次の条は株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第33条です。
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- 正式書式
株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000083 - 本サイト収録
株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000083/32