第三条
第3条
別タブ ↗法第四十一条第一項の経済産業省令で定める基準のうち、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一容器は、充塡する高圧ガスの種類、充塡圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切な材料を使用して製造すること。
二容器は、第五条第一項第二号に定める試験に合格するように製造すること。
2法第四十一条第一項の経済産業省令で定める基準のうち、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一容器は、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める材料を使用して製造すること。
二容器は、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める肉厚を有するように製造すること。
三容器は、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める構造及び仕様により製造すること。
四容器は、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める加工、溶接及び熱処理の方法により製造すること。
五容器(国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器を除く。)は、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める寸法精度を有するように製造すること。
六容器は、第五条第二項第二号に定める試験に合格するように製造すること。