ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国際相互承認に係る容器保安規則 第九章 容器等検査に係る登録

第30条〜第59条・全 30 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国際相互承認に係る容器保安規則第九章 容器等検査に係る登録は、第30条〜第59条の全 30 条で構成されています。
  2. 国際相互承認に係る容器保安規則第九章 容器等検査に係る登録が属する国際相互承認に係る容器保安規則の法令番号は平成二十八年経済産業省令第八十二号です。
  3. 国際相互承認に係る容器保安規則の公布日は平成28年6月30日です。
  4. 国際相互承認に係る容器保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 登録の基準等

(容器等事業区分)

第30条

別タブ ↗

法第四十九条の五第一項の経済産業省令で定める容器等事業区分は、別表の上欄における区分に従って区分された同表下欄に掲げる区分とする。

(登録の申請)

第31条

別タブ ↗

法第四十九条の五第一項の規定により同項の登録を受けようとする容器等製造業者は、様式第七による登録申請書を経済産業大臣(容器又は附属品を製造する工場又は事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている容器等製造業者にあっては、当該工場又は事業場を管轄する産業保安監督部長。以下この条、第三十九条、第四十一条から第四十三条まで、第四十八条、第五十条、第五十四条及び第五十六条において同じ。)に提出しなければならない。

2法第四十九条の五第三項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

一定款及び登記事項証明書

二役員の氏名及び略歴を記載したもの

三容器等検査規程

四工場又は事業場の図面

3前項の申請書に第三十六条第二項の書面を添えない場合にあっては、様式第八による検査申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

4第一項の申請書には、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法及び検査のための組織(以下「品質管理の方法等」という。)が第三十四条第二項で定める技術上の基準のうち産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Q9001(2008)又は国際標準化機構が定めた規格(以下「国際規格」という。)ISO9001(2008)に規定される基準に適合していることを経済産業大臣が適切であると認めた者が証する書面を添付することができる。

5登録の申請に係る経済産業大臣が行う検査又は協会若しくは検査組織等調査機関による調査にあっては、前項の書面に係る部分は省略することができる。

(容器等製造設備)

第32条

別タブ ↗

法第四十九条の五第二項第四号の経済産業省令で定める容器等製造設備は、容器等事業区分に応じて必要なものとし、法第四十九条の七第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、自主検査を行う容器を適切に製造する能力を有するものとする。

(容器等検査設備)

第33条

別タブ ↗

法第四十九条の五第二項第五号の経済産業省令で定める容器等検査設備は、容器等事業区分に応じて必要なものとし、法第四十九条の七第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、自主検査を行う容器を適切に検査する能力を有するものとする。

(品質管理の方法及び検査のための組織)

第34条

別タブ ↗

法第四十九条の五第二項第六号の経済産業省令で定める品質管理の方法等に関する事項は、日本産業規格Q9001(2008)又は国際規格ISO9001(2008)の品質システム要求事項のうち、自主検査を行う容器等に係る品質管理の方法等を適切なものとするために必要なものとする。

2法第四十九条の七第三号の経済産業省令で定める技術上の基準は、日本産業規格Q9001(2008)又は国際規格ISO9001(2008)の品質システム要求事項に規定される基準のほか、自主検査を行う容器等に係る品質管理の方法等を適切なものとするために必要なもの(登録容器製造業者にあっては、容器を適切な方法により回収すること及び経済産業大臣が定める試験を含む。)とする。

(検査員の条件及び数)

第35条

別タブ ↗

法第四十九条の七第四号の経済産業省令で定める条件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

一甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、容器又は附属品の検査に一年以上従事した経験を有すること。

二学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、容器又は附属品の検査に二年以上従事した経験を有すること。

三容器又は附属品の検査に五年以上従事した経験を有すること。

2法第四十九条の七第四号の経済産業省令で定める数は、二名とする。

(協会等による調査の申請)

第36条

別タブ ↗

法第四十九条の八第一項の調査を受けようとする容器等製造業者は、様式第九による調査申請書を協会又は検査組織等調査機関(以下「協会等」という。)に提出しなければならない。

2法第四十九条の八第二項の書面の様式は、様式第十のとおりとする。

(登録の更新)

第37条

別タブ ↗

法第四十九条の九の登録の更新を受けようとする者は、第三十一条第一項の規定の例により、申請をしなければならない。

(登録証)

第38条

別タブ ↗

法第四十九条の十一第一項の登録証の様式は、様式第十一のとおりとする。

(変更の届出)

第39条

別タブ ↗

法第四十九条の十二の変更を届け出ようとする者は、様式第十二による変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(軽微な変更)

第40条

別タブ ↗

法第四十九条の十二の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。

一登録に係る容器等製造設備の同等以上の能力を有する製造設備への変更

二登録に係る容器等検査設備の同等以上の能力を有する検査設備への変更

三登録に係る品質管理の方法及び検査のための組織に関する事項であって、次のイ及びロに掲げるもの

一日本産業規格Q9001(2008)又は国際規格ISO9001(2008)の管理責任者が不在のときに、その権限及び責任を代行する者の変更

二材料、部品等の購入先の変更

(廃止の届出)

第41条

別タブ ↗

法第四十九条の十四の規定により登録に係る事業の廃止を届け出ようとする者は、様式第十三による事業廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(登録証の再交付)

第42条

別タブ ↗

法第四十九条の十五の規定により登録証の再交付を受けようとする者は、様式第十四による登録証再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)

第43条

別タブ ↗

法第四十九条の二十の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第十五による登録簿謄本交付(閲覧)請求書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(電磁的方法による保存)

第44条

別タブ ↗

法第四十九条の二十四第二項に規定する検査記録は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により作成し、保存することができる。

2前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(外国容器等製造業者の申請)

第45条

別タブ ↗

法第四十九条の三十一第一項の登録を受けようとする者は、様式第十六による外国製造業者登録申請書に第三十一条第二項に掲げる書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書に第三十六条第二項の書面を添えない場合にあっては、様式第十七による検査申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3法第四十九条の三十一第二項において準用する法第四十九条の八第一項の規定により協会等の行う調査を受けようとする者は、様式第十八による調査申請書を協会等に提出しなければならない。

4第三十一条第四項及び第五項の規定は、第一項の申請に準用する。

(外国登録容器等製造業者の変更の届出等)

第46条

別タブ ↗

法第四十九条の三十一第二項において準用する法第四十九条の十二の規定による変更の届出をしようとする外国登録容器等製造業者は、様式第十九による変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2法第四十九条の三十一第二項において準用する法第四十九条の十四の規定による廃止の届出をしようとする外国登録容器等製造業者は、様式第二十による事業廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3法第四十九条の三十一第二項において準用する法第四十九条の十五の規定による登録証の再交付を受けようとする外国登録容器等製造業者は、様式第二十一による登録証再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(準用)

第47条

別タブ ↗

第三十条、第三十二条から第三十五条まで、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条及び第四十三条の規定は第四十五条第一項の登録に、第四十条及び第四十四条の規定は外国登録容器等製造業者に準用する。

第二節 型式承認等

(容器の型式承認の申請)

第48条

別タブ ↗

法第四十九条の二十一第一項及び法第四十九条の三十三第一項の規定により容器の型式承認を受けようとする者は、様式第二十二の容器型式承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(型式承認に要する容器及び書類)

第49条

別タブ ↗

法第四十九条の二十一第三項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。次項及び第五十五条において同じ。)の経済産業省令で定める容器の数量は、第五条に掲げる容器の規格に適合するために必要な数とする。

2法第四十九条の二十一第三項の経済産業省令で定める書類のうち、容器の型式承認に係るものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては、第三号の書類を添付することを要しない。

一構造図

二材料証明書

三設計書

(容器型式承認証)

第50条

別タブ ↗

経済産業大臣は、法第四十九条の二十二(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。第五十六条において同じ。)の規定により容器の型式を承認したときは、容器型式承認証(協定規則に定める様式に準ずる証書をいう。)を交付するものとする。

(試験の申請)

第51条

別タブ ↗

法第四十九条の二十三第一項の試験のうち、容器に係るものを受けようとする者は、様式第二十三の容器型式試験申請書を協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。

(容器型式試験合格証)

第52条

別タブ ↗

協会又は指定容器検査機関は、法第四十九条の二十三第三項により当該容器が試験に合格したときは、様式第二十四の容器型式試験合格証を発行しなければならない。

(登録容器製造業者及び外国登録容器製造業者が行う刻印等の方式)

第53条

別タブ ↗

法第四十九条の二十五第一項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により刻印をしようとする者は、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める方式に従って刻印をしなければならない。

2法第四十九条の二十五第二項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により標章の掲示をしようとする者は、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める方式に従って行わなければならない。

(附属品の型式承認の申請)

第54条

別タブ ↗

法第四十九条の二十一第一項及び法第四十九条の三十三第一項の規定により附属品の型式承認を受けようとする者は、様式第二十五の附属品型式承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(型式承認に要する附属品及び書類)

第55条

別タブ ↗

法第四十九条の二十一第三項の経済産業省令で定める附属品の数量は、第十一条に掲げる附属品の規格に適合するために必要な数とする。

2法第四十九条の二十一第三項の経済産業省令で定める書類のうち、附属品の型式承認に係るものは、次の各号に掲げるものとする。

一構造図

二材料証明書

(附属品型式承認証)

第56条

別タブ ↗

経済産業大臣は、法第四十九条の二十二により附属品の型式を承認したときは、附属品型式承認証(協定規則に定める様式に準ずる証書をいう。)を交付するものとする。

(試験の申請)

第57条

別タブ ↗

法第四十九条の二十三第一項の試験のうち、附属品に係るものを受けようとする者は、様式第二十六の附属品型式試験申請書を協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。

(附属品型式試験合格証)

第58条

別タブ ↗

協会又は指定容器検査機関は、法第四十九条の二十三第三項により当該附属品が試験に合格したときは、様式第二十七の附属品型式試験合格証を発行しなければならない。

(登録附属品製造業者及び外国登録附属品製造業者が行う刻印)

第59条

別タブ ↗

法第四十九条の二十五第三項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により刻印をしようとする者は、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める方式に従って刻印をしなければならない。

国際相互承認に係る容器保安規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる