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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国際相互承認に係る容器保安規則 第八章 容器及び附属品の再検査並びに容器検査所

第15条〜第29条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国際相互承認に係る容器保安規則第八章 容器及び附属品の再検査並びに容器検査所は、第15条〜第29条の全 16 条で構成されています。
  2. 国際相互承認に係る容器保安規則第八章 容器及び附属品の再検査並びに容器検査所が属する国際相互承認に係る容器保安規則の法令番号は平成二十八年経済産業省令第八十二号です。
  3. 国際相互承認に係る容器保安規則の公布日は平成28年6月30日です。
  4. 国際相互承認に係る容器保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(容器再検査の期間)

第15条

別タブ ↗

法第四十八条第一項第五号の経済産業省令で定める期間は、容器再検査を受けたことのないものについては法第四十五条第一項若しくは法第四十九条の二十五第一項(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の刻印又は法第四十五条第二項若しくは第四十九条の二十五第二項(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の標章の掲示(以下「刻印等」という。)において示された容器を製造した月(容器の製造過程で行われた耐圧試験(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては、その製造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査)に合格した月をいう。)の前月の末日、容器再検査を受けたことのあるものについては前回の容器再検査合格時における第二十七条第一項に基づく刻印又は同条第二項に基づく標章において示された月の前月の末日から起算して、製造した後の経過年数(以下この条及び第五十八条において「経過年数」という。)四年一月以下のものは四年一月、経過年数四年一月を超えるものは二年三月とする。

2前項の規定にかかわらず、国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器(海外認定容器に限る。)であって、容器再検査を受けたことのないものであり、かつ、容器を製造した月の刻印等がないものについては、法第四十八条第一項第五号の経済産業省令で定める期間は、容器を製造した日から国内で初めて充塡を行う日までの期間とする。

3第一項の規定にかかわらず、法第三条第一項第五号に規定する自動車に固定された状態で圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを充塡する国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器が最初に受ける容器再検査については、自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第六条の十六第二号の規定により交付を受けた登録識別情報等通知書又は道路運送車両法第六十九条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証返納証明書に記載された有効期間の満了する日までの間をもって法第四十八条第一項第五号の期間とすることができる。

4前三項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合又は災害その他やむを得ない事由によりこれらの項の期間内に容器再検査を受けることが困難である場合は、それぞれ当該認可に係る期間又は経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間をもって法第四十八条第一項第五号の経済産業省令で定める期間とすることができる。

(容器再検査の方法)

第16条

別タブ ↗

法第四十九条第一項の経済産業省令で定める方法は、外観検査その他の経済産業大臣が定めるものとする。

2前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方法をもって法第四十九条第一項の経済産業省令で定める方法とすることができる。

(容器再検査における容器の規格)

第17条

別タブ ↗

法第四十九条第二項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格のうち、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。

一容器は、次に掲げるところにより外観検査を行い、これに合格するものであること。

一容器ごとに行うこと。

二外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ等がないものを合格とすること。

二容器は、次に掲げるところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。

一容器ごとに行うこと。

二漏れがないものを合格とすること。

三その他経済産業大臣が定める基準に適合するものであること。

2法第四十九条第二項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格のうち、国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。

一容器は、前項第一号の例により外観検査を行い、これに合格するものであること。

二容器は、前項第二号の例により漏えい試験を行い、これに合格するものであること。

三容器は、容器ごとに経済産業大臣が定めるところにより行う断熱性能試験又は保冷性能試験に合格するものであること。

四その他経済産業大臣が定める基準に適合するものであること。

3前二項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る規格をもって法第四十九条第二項の経済産業省令で定める容器の規格とすることができる。

(附属品再検査の期間)

第18条

別タブ ↗

法第四十八条第一項第三号の経済産業省令で定める期間は、附属品検査に合格した日(附属品再検査に合格したものにあっては、最近時の同検査に合格した日。)から附属品が装置されている容器が最初に受ける容器再検査までの間とする。

2前項の規定にかかわらず、法第三条第一項第五号に規定する自動車に固定された状態で圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを充塡する国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に装置されている附属品が最初に受ける附属品再検査については、自動車登録規則第六条の十六第二号の規定により交付を受けた登録識別情報等通知書又は道路運送車両法第六十九条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証返納証明書に記載された有効期間の満了する日までの間をもって法第四十八条第一項第三号の期間とすることができる。

3前二項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合又は災害その他やむを得ない事由により同項の期間内に附属品再検査を受けることが困難である場合は、それぞれ当該認可に係る期間又は経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間をもって法第四十八条第一項第三号の経済産業省令で定める期間とすることができる。

(附属品再検査の方法)

第19条

別タブ ↗

法第四十九条の四第一項の経済産業省令で定める方法は、外観検査その他の経済産業大臣が定めるものとする。

2前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方法をもって法第四十九条の四第一項の経済産業省令で定める附属品再検査の方法とすることができる。

(附属品再検査における附属品の規格)

第20条

別タブ ↗

法第四十九条の四第二項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格は、次の各号に掲げるものとする。

一附属品は、次に掲げるところにより外観検査を行い、これに合格するものであること。

一附属品ごとに行うこと。

二附属品の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ、変形等がないものを合格とすること。

二附属品は、次に掲げるところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。

一附属品ごとに行うこと。

二漏れのないものを合格とすること。

三その他経済産業大臣が定める基準に適合するものであること。

2前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る規格をもって法第四十九条の四第二項の経済産業省令で定める規格とすることができる。

(容器検査所の登録の手続)

第21条

別タブ ↗

法第四十九条第一項の登録を受けようとする者は、容器検査所ごとに、様式第二の容器検査所登録申請書に検査設備明細書を添えて、容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の検査設備明細書には、第二十四条に掲げる基準に対応する事項を記載しなければならない。

(法第五十条第二項第三号の経済産業省令で定める者)

第21条の2

別タブ ↗

法第五十条第二項第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により容器再検査又は附属品再検査を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2法第四十九条第一項の登録を受けた者、法人であってその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該登録を受けた者又は法人であってその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、容器再検査又は附属品再検査の適正な実施が著しく困難となったときは、容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

(容器検査所の登録の更新の手続)

第22条

別タブ ↗

法第五十条第一項の規定により登録の更新を受けようとする者は、容器検査所ごとに、様式第三の容器検査所登録更新申請書を容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の申請の際、検査設備が当該容器検査所の登録(登録の更新を受けているときは、前回の登録)を受けたときのものと異なるときは、前項の申請書に検査設備明細書を添付しなければならない。

(容器検査所の登録票)

第23条

別タブ ↗

都道府県知事又は指定都市の長は、法第五十条第三項の規定により容器検査所の登録又はその更新をしたときは、登録又はその更新を受けた者に対し、様式第四の容器検査所登録票を交付する。

2前項の容器検査所登録票の交付を受けた者は、交付を受けた日から五年を経過したとき、容器再検査の業務を廃止したとき又は法第五十三条の規定によりその登録を取り消されたときは、遅滞なく、当該容器検査所登録票を、それを交付した都道府県知事又は指定都市の長に返納しなければならない。

(検査設備の基準)

第24条

別タブ ↗

法第五十条第三項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一容器の再検査をする容器検査所にあっては、次に掲げる検査設備を備えること。

一容器の表面を清じょうにするための設備

二容器の外面を照明検査するための設備

三容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備

四漏えい試験のための設備

五断熱性能試験又は保冷性能試験のための設備(国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器を再検査する容器検査所に係るものに限る。)

二附属品の再検査をする容器検査所にあっては、漏えい試験のための検査設備を備えること。

三前各号に定める検査設備は、それぞれ経済産業大臣が定める基準に適合するものであること。

(検査主任者の資格)

第25条

別タブ ↗

法第五十二条第一項の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの充塡の作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に一年以上従事した者

二学校教育法による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、高圧ガスの充塡の作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に二年以上従事した者

三容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に三年以上従事した者

四自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)第二条の規定に基づく一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士、一級二輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士又は二級二輪自動車整備士の資格を有する者

(検査主任者の選任等の届出)

第26条

別タブ ↗

法第五十二条第二項の規定により検査主任者の選任又は解任を届け出ようとする者は、様式第五の検査主任者届書に当該検査主任者が交付を受けた製造保安責任者免状の写し又は前条に規定する資格を有することを証する書面を添えて、その容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあっては、当該写し又は書面の添付を省略することができる。

(容器再検査に合格した容器の刻印等)

第27条

別タブ ↗

法第四十九条第三項の規定により刻印をしようとする者は、第六条又は第五十三条第一項の刻印の下又は右に次の各号に掲げる事項について刻印をするものとする。ただし、自動車に固定された状態で刻印をすることが困難な場合は、次項に規定する方式に従って行う標章の掲示をもって法第四十九条第三項の刻印に代えることができる。

一検査実施者の名称の符号

二容器再検査の年月

2法第四十九条第四項の規定により標章を掲示しようとする者は、経済産業大臣が定める証票を経済産業大臣が定めるところにより貼付するものとする。

3前二項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る基準をもって法第四十九条第三項の刻印又は同条第四項の標章の掲示とすることができる。

(附属品再検査に合格した附属品の刻印)

第28条

別タブ ↗

法第四十九条の四第三項の規定により刻印をしようとする者は、検査実施者の名称の符号及び附属品再検査の年月を第十二条又は第五十九条の刻印の下又は右に刻印をする方式に従って刻印をしなければならない。ただし、刻印をすることが適当でない附属品については、経済産業大臣が定める方式をもってこれに代えることができる。

2前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方式に従って刻印をすることができる。

(容器検査所の廃止届)

第29条

別タブ ↗

法第五十六条の二の規定により容器検査所の再検査の業務の廃止を届け出ようとする者は、様式第六の容器検査所廃止届書をその容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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