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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国際相互承認に係る容器保安規則 第五章 容器の表示

第7条〜第8条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国際相互承認に係る容器保安規則第五章 容器の表示は、第7条〜第8条の全 2 条で構成されています。
  2. 国際相互承認に係る容器保安規則第五章 容器の表示が属する国際相互承認に係る容器保安規則の法令番号は平成二十八年経済産業省令第八十二号です。
  3. 国際相互承認に係る容器保安規則の公布日は平成28年6月30日です。
  4. 国際相互承認に係る容器保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(表示の方式)

第7条

別タブ ↗

法第四十六条第一項又は第二項の規定により表示をしようとする者(当該容器を譲渡することがあらかじめ明らかな場合における容器の製造又は輸入をした者を除く。)は、次の各号に掲げるところに従って行わなければならない。

一容器の外面の見やすい箇所に容器の所有者(当該容器の管理業務を委託している場合にあっては、容器の所有者又は当該管理業務受託者)の氏名又は名称、住所及び電話番号(以下この条において「氏名等」という。)を記載した票紙であってはがれるおそれのないものを貼付すること。ただし、次のイ及びロに掲げる容器にあっては、この限りでない。

一自動車又は二輪自動車に固定された容器であって、道路運送車両法第五十八条の自動車検査証(以下単に「自動車検査証」という。)、道路運送車両法施行規則第六十三条の二第三項の軽自動車届出済証又は道路運送車両法第三十三条の譲渡証明書その他適当な書類に記載されている自動車又は二輪自動車の所有者又は譲受人と容器の所有者が同一であるもの

二自動車又は二輪自動車に固定されていない容器であって、容器を譲渡することがあらかじめ明らかな場合において、当該容器を自動車若しくは二輪自動車に固定する者又は当該容器の譲渡のみを行う者が所有するもの

二その他協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める方式に適合していること。

2前項第一号の規定により氏名等の表示をした容器の所有者は、その氏名等に変更があったときは、遅滞なく、その表示を変更するものとする。この場合においては、前項第一号の例により表示を行うものとする。

3前二項の規定にかかわらず、表示の方式について経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該経済産業大臣の認可を受けた方式に従って法第四十六条第一項又は第二項の表示とすることができる。

(容器を譲り受けた者が行う表示)

第8条

別タブ ↗

法第四十七条第一項の規定により表示をしようとする者は、前条第一項及び第三項の規定の例により行わなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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