(容器の型式承認の申請)
第48条
別タブ ↗法第四十九条の二十一第一項及び法第四十九条の三十三第一項の規定により容器の型式承認を受けようとする者は、様式第二十二の容器型式承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(容器の型式承認の申請)
法第四十九条の二十一第一項及び法第四十九条の三十三第一項の規定により容器の型式承認を受けようとする者は、様式第二十二の容器型式承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(型式承認に要する容器及び書類)
法第四十九条の二十一第三項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。次項及び第五十五条において同じ。)の経済産業省令で定める容器の数量は、第五条に掲げる容器の規格に適合するために必要な数とする。
2法第四十九条の二十一第三項の経済産業省令で定める書類のうち、容器の型式承認に係るものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては、第三号の書類を添付することを要しない。
一構造図
二材料証明書
三設計書
(容器型式承認証)
経済産業大臣は、法第四十九条の二十二(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。第五十六条において同じ。)の規定により容器の型式を承認したときは、容器型式承認証(協定規則に定める様式に準ずる証書をいう。)を交付するものとする。
(試験の申請)
法第四十九条の二十三第一項の試験のうち、容器に係るものを受けようとする者は、様式第二十三の容器型式試験申請書を協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
(容器型式試験合格証)
協会又は指定容器検査機関は、法第四十九条の二十三第三項により当該容器が試験に合格したときは、様式第二十四の容器型式試験合格証を発行しなければならない。
(登録容器製造業者及び外国登録容器製造業者が行う刻印等の方式)
法第四十九条の二十五第一項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により刻印をしようとする者は、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める方式に従って刻印をしなければならない。
2法第四十九条の二十五第二項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により標章の掲示をしようとする者は、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める方式に従って行わなければならない。
(附属品の型式承認の申請)
法第四十九条の二十一第一項及び法第四十九条の三十三第一項の規定により附属品の型式承認を受けようとする者は、様式第二十五の附属品型式承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(型式承認に要する附属品及び書類)
法第四十九条の二十一第三項の経済産業省令で定める附属品の数量は、第十一条に掲げる附属品の規格に適合するために必要な数とする。
2法第四十九条の二十一第三項の経済産業省令で定める書類のうち、附属品の型式承認に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一構造図
二材料証明書
(附属品型式承認証)
経済産業大臣は、法第四十九条の二十二により附属品の型式を承認したときは、附属品型式承認証(協定規則に定める様式に準ずる証書をいう。)を交付するものとする。
(試験の申請)
法第四十九条の二十三第一項の試験のうち、附属品に係るものを受けようとする者は、様式第二十六の附属品型式試験申請書を協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
(附属品型式試験合格証)
協会又は指定容器検査機関は、法第四十九条の二十三第三項により当該附属品が試験に合格したときは、様式第二十七の附属品型式試験合格証を発行しなければならない。
(登録附属品製造業者及び外国登録附属品製造業者が行う刻印)
法第四十九条の二十五第三項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により刻印をしようとする者は、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める方式に従って刻印をしなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)