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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国際相互承認に係る容器保安規則 第四章 刻印等の方式

第6条〜第6条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国際相互承認に係る容器保安規則第四章 刻印等の方式は、第6条〜第6条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 国際相互承認に係る容器保安規則第四章 刻印等の方式が属する国際相互承認に係る容器保安規則の法令番号は平成二十八年経済産業省令第八十二号です。
  3. 国際相互承認に係る容器保安規則の公布日は平成28年6月30日です。
  4. 国際相互承認に係る容器保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第六条

第6条

別タブ ↗

法第四十五条第一項の刻印をすることが困難なものとして経済産業省令で定める容器は、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器(フルラップ容器に限る。)、国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器(フルラップ容器に限る。)、国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器とする。ただし、国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器(フルラップ容器に限る。)及び国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあっては、容器製造業者の名称及び容器の製造番号を露出金属部に刻印がされているものに限る。

第六条の二

第6条の2

別タブ ↗

海外認定容器にあっては、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める方式に従って行った刻印又は標章(次の各号に定める刻印又は標章の掲示をした場合にあっては、その刻印又は標章を含む。)は、法第四十五条第一項の刻印(前条で定めた容器以外のものの場合に限る。)又は同条第二項の標章(前条で定めた容器の場合に限る。)とみなす。

一海外認定容器を製造した者が適切な解析方法を用いて容器に使用上の支障が起こらないことを確認した許容傷深さ(胴部の繊維強化プラスチック部分に係るものをいう。)(記号 DC、単位 ミリメートル)

二海外認定容器を製造した者が適切な解析方法を用いて容器に使用上の支障が起こらないことを確認した許容傷深さ(胴部以外の繊維強化プラスチック部分に係るものをいう。)(記号 DD、単位 ミリメートル)

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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