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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国際相互承認に係る容器保安規則 第七章 充塡

第13条〜第14条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国際相互承認に係る容器保安規則第七章 充塡は、第13条〜第14条の全 4 条で構成されています。
  2. 国際相互承認に係る容器保安規則第七章 充塡が属する国際相互承認に係る容器保安規則の法令番号は平成二十八年経済産業省令第八十二号です。
  3. 国際相互承認に係る容器保安規則の公布日は平成28年6月30日です。
  4. 国際相互承認に係る容器保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(容器に係る附属品)

第13条

別タブ ↗

法第四十八条第一項第三号の経済産業省令で定める容器は、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器とし、同号の経済産業省令で定める附属品は、次の各号に掲げる附属品とする。

一安全弁

二逆止弁(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に装置されるもの並びに国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器に設備(配管を除く。)を介さずに装置されるものに限る。)

三過流防止弁(国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器に装置されるものであって、バルブと一体となっているものに限る。)

(容器の加工の基準)

第13条の2

別タブ ↗

法第四十八条第一項第四号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一加工は、その加工後において第三条第二項第二号で定める肉厚を減少しないようにしてすること。

二国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器の傷等の補修を目的とした溶接を行う場合にあっては、加工後の当該補修部分は、使用上問題となるような欠陥がなく、適切な強度を有するものであること。

三複数の容器が連結されている国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては、それぞれの容器の接続は、互いに分離しないようにしてされたものであること。

(液化ガスの質量の計算の方法)

第13条の3

別タブ ↗

法第四十八条第四項各号の経済産業省令で定める方法は、次の算式によるものとする。

第十四条

第14条

別タブ ↗

法第四十八条第五項の許可を受けようとする者は、様式第一の特別充塡許可申請書に事由を具した書面を添えて、充塡する事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器に係るものについては、充塡をする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあっては、指定都市の長。第二十一条第一項、第二十一条の二第二項、第二十二条第一項、第二十六条及び第二十九条において同じ。))に提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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