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国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第一章 総則

第1条〜第4条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第一章 総則は、第1条〜第4条の全 4 条で構成されています。
  2. 国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第一章 総則が属する国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の法令番号は平成三十一年国土交通省令第十二号です。
  3. 国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の公布日は平成31年3月26日です。
  4. 国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(用語)

第1条

別タブ ↗

この省令において「地方運輸局長等」とは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の長(以下「運輸支局長等」という。)をいう。

2この省令において「船舶所在地官庁」とは、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長等(船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長)をいう。

3この省令において「所有者所在地官庁」とは、船舶の所有者の所在地を管轄する地方運輸局長等(船舶の所有者が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長)をいう。

4前各項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(法第二条第二項の国土交通省令で定める特別の用途)

第2条

別タブ ↗

法第二条第二項の国土交通省令で定める特別の用途のものは、自衛隊の使用する船舶及び装備移転(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)第二条第四項に規定する装備移転をいう。)の対象となる船舶として製造されるものとする。

(外国船舶の総トン数)

第3条

別タブ ↗

法第二条第二項第四号の国土交通省令で定める総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。

一日本船舶以外の船舶であって、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数が船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下この条において「トン数法」という。)第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約に基づいて交付された国際トン数証書に相当する書面その他国際総トン数を記載した書面を受有する船舶を除く。)1同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数2

二日本船舶以外の船舶で前号に掲げる船舶以外のもの1トン数法第四条第一項の国際総トン数2

(航海の態様が特殊な船舶)

第4条

別タブ ↗

法第二条第四項の航海の態様が特殊なものとして国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。

一海上保安庁の使用する船舶

二漁業の取締りにのみ従事する船舶

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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