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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第三節 有害物質一覧表の確認の執行

第9条〜第10条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第三節 有害物質一覧表の確認の執行は、第9条〜第10条の全 2 条で構成されています。
  2. 国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第三節 有害物質一覧表の確認の執行が属する国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の法令番号は平成三十一年国土交通省令第十二号です。
  3. 国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の公布日は平成31年3月26日です。
  4. 国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(臨時確認)

第9条

別タブ ↗

法第三条第一項第二号の国土交通省令で定める改造又は修理は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第十九条第一項又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第十五条第一項に規定する改造又は修理であって、有害物質一覧表に記載した有害物質の種類又は量の変更を伴うものとする。

2臨時確認を受けるべき場合に、更新確認を受けるときは、当該臨時確認を受けることを要しない。

(更新確認)

第10条

別タブ ↗

更新確認は、有害物質一覧表確認証書の有効期間の満了前に受けることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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