(有害物質一覧表確認証書)
第11条
別タブ ↗法第四条第一項の規定により交付する有害物質一覧表確認証書は、第六号様式によるものとする。
(有害物質一覧表確認証書)
法第四条第一項の規定により交付する有害物質一覧表確認証書は、第六号様式によるものとする。
(有害物質一覧表確認証書の交付申請)
法第三十条第二項の船級協会(以下この条、第十三条、第十五条、第二十条、第四十一条及び第四十二条において単に「船級協会」という。)が有害物質一覧表についての確認を行い、かつ、船級の登録をした船舶(以下「確認対象船級船」という。)に係る有害物質一覧表確認証書の交付を受けようとする者は、有害物質一覧表確認証書交付申請書(第七号様式)を船舶所在地官庁に提出しなければならない。
2有害物質一覧表確認証書交付申請書には、次に掲げる書類(初めて有害物質一覧表確認証書の交付を受ける場合にあっては、第二号及び第三号に掲げる書類)を添付しなければならない。
一有害物質一覧表確認証書
二船級協会の有害物質一覧表の確認に関する事項を記録した書類
三船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書
(有害物質一覧表確認証書の有効期間)
有害物質一覧表確認証書の有効期間は、交付の日から、初回確認(確認対象船級船にあっては、船級協会が法第三十条第二項の規定により行う初回確認に相当する確認)又は更新確認(確認対象船級船にあっては、船級協会が法第三十条第二項の規定により行う更新確認に相当する確認。以下この条、次条第一項、第十五条第一項及び第十六条において「更新確認等」という。)をした日から起算して五年を経過する日までの間とする。ただし、法第四条第六項各号に掲げる場合又は船舶が有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する日以降に更新確認等をした場合(改造又は修理のため当該船舶を長期間航行の用に供することができない場合その他船舶所在地官庁がやむを得ないと認める場合を除く。)は、交付の日から、当該有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年を経過する日までの間とする。
(有害物質一覧表確認証書の有効期間の延長)
法第四条第二項ただし書の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一国際航海に従事する船舶(次号の船舶を除く。)が、有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する時において、外国の港から本邦の港又は更新確認等を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となること。
二国際航海に従事する船舶であって航海を開始する港から最終の到達港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものが、有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。
三国際航海に従事しない船舶が、有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。
2前項第一号に規定する事由がある船舶にあっては、船舶所在地官庁又は日本の領事官は、申請により、当該有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して三月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該有害物質一覧表確認証書の有効期間を延長することができる。ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合におけるその終了した日後の期間については、この限りではない。
3第一項第二号及び第三号に規定する事由がある船舶にあっては、船舶所在地官庁又は日本の領事官は、申請により、当該有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する日から起算して一月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該有害物質一覧表確認証書の有効期間を延長することができる。
4前二項の申請をしようとする者は、有害物質一覧表確認証書有効期間延長申請書(第八号様式)を船舶所在地官庁又は日本の領事官に提出しなければならない。
5前項の有害物質一覧表確認証書有効期間延長申請書には、有害物質一覧表確認証書を添付しなければならない。
6第二項及び第三項の指定は、有害物質一覧表確認証書に記入して行う。
第十五条
法第四条第五項の国土交通省令で定める事由は、船舶が、更新確認等を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、当該更新確認等をした後速やかに、当該更新確認等に係る有害物質一覧表確認証書の交付を受けることが困難であることとする。
2法第四条第五項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を船舶所在地官庁に提出し、船舶に前項に規定する事由がある旨の確認を受けなければならない。この場合において、確認対象船級船に係る当該確認を受けようとする者にあっては、当該書面に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一有害物質一覧表確認証書の写し
二船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書
3船舶所在地官庁は、確認対象船級船以外の船舶に係る前項の確認を行ったときは、第八条第一項の規定により提出された有害物質一覧表確認証書の裏面に当該船舶が法第四条第五項の規定の適用を受けている旨を記載して、更新確認を申請した者に返付するものとする。
4船級協会は、確認対象船級船に係る第二項の確認を受けた者からの申請により、有害物質一覧表確認証書の裏面に当該確認対象船級船が法第四条第五項の規定の適用を受けている旨を記載するものとする。
5第三項の規定により有害物質一覧表確認証書の返付を受けた者は、当該有害物質一覧表確認証書の有効期間の満了前に受けた更新確認に係る有害物質一覧表確認証書の交付を受けようとするときは、従前の有害物質一覧表確認証書を船舶所在地官庁に提出しなければならない。
(有害物質一覧表確認証書の有効期間の満了)
従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間の満了前に、更新確認等を受け、当該更新確認等に係る有害物質一覧表確認証書の交付を受けた場合は、従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間は、満了したものとする。
(有害物質一覧表確認証書の再交付)
船舶所有者は、有害物質一覧表確認証書を滅失し、又は毀損した場合は、有害物質一覧表確認証書再交付申請書(第九号様式)に有害物質一覧表確認証書(毀損した場合に限る。)を添えて、船舶所在地官庁に提出し、その再交付を受けることができる。
2有害物質一覧表確認証書を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した有害物質一覧表確認証書は、その効力を失うものとする。
(有害物質一覧表確認証書の書換え)
船舶所有者は、有害物質一覧表確認証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、有害物質一覧表確認証書書換申請書(第十号様式)に有害物質一覧表確認証書を添えて、船舶所在地官庁に提出し、有害物質一覧表確認証書の書換えを受けなければならない。
(有害物質一覧表確認証書の返納)
船舶所有者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する有害物質一覧表確認証書(第四号の場合にあっては、発見した有害物質一覧表確認証書)を船舶所在地官庁に返納しなければならない。
一船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
二船舶が日本船舶でなくなったとき。
三有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了したとき。
四有害物質一覧表確認証書を滅失したことにより有害物質一覧表確認証書の再交付を受けた後、その滅失した有害物質一覧表確認証書を発見したとき。
五前各号に掲げる場合のほか、船舶が有害物質一覧表確認証書を受有することを要しなくなったとき。
(有害物質一覧表確認証書の返付等)
船舶所在地官庁は、臨時確認をした場合は、第八条第一項の規定により提出された有害物質一覧表確認証書を当該確認の申請者に返付するものとする。この場合において、当該有害物質一覧表確認証書の裏面に有害物質一覧表の内容が当該船舶の状態と一致すると認められた旨を記載するものとする。
2船級協会は、有害物質一覧表確認証書を受有する確認対象船級船に係る法第三十条第二項に規定する確認(臨時確認に相当する確認に限る。)をした場合は、当該有害物質一覧表確認証書の裏面に有害物質一覧表の内容が当該船舶の状態と一致すると認められた旨を記載するものとする。
(締約国の船舶に対する有害物質一覧表確認証書に相当する証書の交付)
法第八条の規定により交付する締約国の船舶に係る有害物質一覧表確認証書に相当する証書は、当該締約国の政府の要請に基づいて交付した旨記載された第十一条に規定する有害物質一覧表確認証書とする。
2第七条の規定は、法第八条に規定する確認について準用する。
3船舶所在地官庁は、法第八条に規定する確認を行う場合において、当該確認に必要な書類の提出を求めることができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)