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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第二節 有害物質一覧表の確認の申請手続

第7条〜第8条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第二節 有害物質一覧表の確認の申請手続は、第7条〜第8条の全 2 条で構成されています。
  2. 国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第二節 有害物質一覧表の確認の申請手続が属する国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の法令番号は平成三十一年国土交通省令第十二号です。
  3. 国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の公布日は平成31年3月26日です。
  4. 国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(有害物質一覧表の確認の申請)

第7条

別タブ ↗

法第三条第一項の確認を受けようとする者は、有害物質一覧表確認申請書(第三号様式)を船舶所在地官庁に提出しなければならない。

(添付書類)

第8条

別タブ ↗

前条の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一法第三条第一項の確認(同項第一号に掲げる場合に係るものに限る。以下「初回確認」という。)を受ける場合は、次の書類

二法第三条第一項の確認(同項第二号に掲げる場合に係るものに限る。以下「臨時確認」という。)又は更新確認を受ける場合は、次の書類

2船舶所在地官庁は、確認のため必要があると認める場合において前項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は前項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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