(有害物質一覧表の確認の申請)
第7条
別タブ ↗法第三条第一項の確認を受けようとする者は、有害物質一覧表確認申請書(第三号様式)を船舶所在地官庁に提出しなければならない。
(有害物質一覧表の確認の申請)
法第三条第一項の確認を受けようとする者は、有害物質一覧表確認申請書(第三号様式)を船舶所在地官庁に提出しなければならない。
(添付書類)
前条の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一法第三条第一項の確認(同項第一号に掲げる場合に係るものに限る。以下「初回確認」という。)を受ける場合は、次の書類
二法第三条第一項の確認(同項第二号に掲げる場合に係るものに限る。以下「臨時確認」という。)又は更新確認を受ける場合は、次の書類
2船舶所在地官庁は、確認のため必要があると認める場合において前項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は前項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)