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国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第二節 特定日本船舶の譲渡し等の承認

第24条〜第25条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第二節 特定日本船舶の譲渡し等の承認は、第24条〜第25条の全 2 条で構成されています。
  2. 国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第二節 特定日本船舶の譲渡し等の承認が属する国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の法令番号は平成三十一年国土交通省令第十二号です。
  3. 国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の公布日は平成31年3月26日です。
  4. 国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特定日本船舶の譲渡し等の承認の申請)

第24条

別タブ ↗

法第二十条第一項の承認を受けようとする者は、承認等申請書(第十三号様式)を所有者所在地官庁に提出しなければならない。

(特定日本船舶の譲渡し等の承認の申請書の添付書類)

第25条

別タブ ↗

法第二十条第三項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。

一有害物質一覧表確認証書(交付を受けている船舶に限る。)

二材料宣言書

三供給者適合宣言書

四船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則(平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号)第三条の許可証(以下「再資源化解体の許可証」という。)(譲渡し等の相手方となろうとする者が締約国再資源化解体業者である場合にあっては、当該締約国の政府が交付する再資源化解体の許可証に相当する書類)の写し

2所有者所在地官庁は、法第二十条第一項の承認のため必要があると認める場合において前項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は前項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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